「借地」と「底地」

「底地を相続したが、相続税が高額で払えない」
「地代の値上げを言い渡されたが、納得がいかない」
「更新料を払って欲しいと言われた」
「借地人が無断増改築しているがどのように対処したらよいか?」
「地代を滞納されているがどうしたら良いか?」
他、借地、低地に関して様々なトラブル相談が寄せられています。
この記事では底地の概要とメリット・デメリット、借地人とよくあるトラブル事例を紹介します。

「底地(そこち)」って何?

底地・低地トラブル無料相談

底地とは、借地権がついている土地のことをいいます。
地主が土地を貸し、借地人がその土地の上に建物を建てる等して所有しているという形になります。 
土地の所有者を一般的に地主といい、借主を借地人といいます。

「借地権」って何?

借地権とは、簡単にいうと、建物を所有するために土地を使用する権利です。
地主さんが土地を貸し、借地人さんがその土地の上に建物を建てて所有しています。
ひとつの土地に対して所有者と利用者が異なるため、土地の利用が制限されるなど、権利関係が複雑になっていることが多く、そのままでは地主さんも借地人さんも自由に活用することが難しいため、その土地は資産価値が低いとされてしまいます。

「底地権」とは

底地権とは、借地権が付いている土地に対する、土地所有者の権利のことを指します。

底地のメリット

1.地代として一定の収入を得られる

底地・低地トラブル無料相談|底地・借地のメリット・デメリット 毎月(契約によっては毎年)、借地権者から地代収入を得られるため、安定的な資産形成ができます。底地を所有しているだけで一定額の収入が見込めるため、ゆとりのある生活を送ることもできます。

2.権利金、建替承諾料、更新料等の収入を得られる

地代だけでなく、借地契約を締結する際には、「権利金」の支払いを受けられます。また借地権者の所有する建物が老朽化するなどして建て替える際に、「建替承諾料」などの支払いを受けることもできます(尚、建替承諾料の相場は、更地価格の3%とされています。)。

3.固定資産税を抑えられる

更地のままにしているより、借地人が建物を建築した方が土地の固定資産税を抑えることができます。建物が建築された土地の固定資産税は「200㎡までは1/6になる小規模住宅用地」に該当し、「200㎡以上は1/3になる一般住宅用地」に該当し、軽減措置を受けることが可能です。地主が建築する必要もなく、借地人が家を建築すれば適用されます。

底地のデメリット

1.土地を自由に利用することができない

底地・低地トラブル無料相談|底地・借地のメリット・デメリット 底地は、地主が自由に利用することはできません。借地権者の権利は借地借家法(平成4年8月1日以前は旧借地法)によって厚く保護されていますので、例えば地主が「やっぱり土地を利用したい」と思った場合でも、明渡しを求めることは容易ではありません。明渡しを求められたとしても、多額の立退料がかかるケースが多いです。

2.相続時に相続税がかかる

底地を相続した場合には、相続税の課税対象となります。自由に利用できない土地ではあるので、相続した方が(税金の支払いという意味では)返って迷惑になるというケースもあります。また既に所有している方でも、ご自身の相続の際に、相続人(自分たちの子や孫)に相続税の負担がかかるという事もあるかもしれません。

3.借地権者とのトラブルの可能性

底地を所有しているということは、土地を他人に貸している状態となります。メリットのところで記載した「地代や更新料の支払い」などもそうですが、借地権者との間で契約に関してのトラブルが発生する可能性があります。

トラブル例

底地・低地トラブル無料相談|底地・借地ののトラブル例

土地所有者側

  • 地代の値上げに借地人が応じないがどうしたら良いか?
  • 底地を売却したいがどのようにしたらよいか?
  • 借地権を取り戻したい(買い戻したい)がどのようにしたらよいか?
  • 貸宅地の管理はどのようにしたらよいか?
  • 土地賃貸借契約書に入れるべき条項はどのようなものがあるのか?
  • 借地人が無断増改築しているがどのように対処したらよいか?
  • 地代を滞納されているがどのようにしたらよいか?

借地人側

  • 更新料を支払ってほしいと言われた。
  • 地代の値上げを言い渡されたが、納得がいかない。
  • 立ち退きを請求された。
  • 借地人さんから借地権を買い取りたい。 
底地・低地トラブル無料相談|底地・借地のお悩み相談所