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不動産投資に関する悩み

ボイスにできること

「一般社団法人ボイス」では不動産投資で起こりうる様々なトラブルについても、ご相談を承っております。さらに、各専門家と連携する仕組みもありますので、まずは無料でご利用いただけるボイスにご相談ください。
今までに寄せられた相談事例などから、不動産投資に精通した投資カウンセラーが、不動産投資に関する様々なお悩みを丁寧に分かりやすくアドバイス・サポートさせていただきます。

ボイスが不動産投資の不安を解消します

「一般社団法人ボイス」では不動産投資に精通した投資カウンセラーが知識や経験を活かし、不動産投資を考えている方や既に投資をスタートされている方を対象に、失敗しない不動産投資のために必要不可欠な情報や運用シミュレーションなどを無料でご提供いたします。
ご相談者様の購入サポートやシミュレーション結果から判断する空室対策や収支改善などのアドバイスをいたしております。

また、不動産投資の売却を考えていらっしゃる方には所有物件の「簡易査定」から「売却方法」まで、ご相談者様の物件を少しでも高く売却できるようアドバイス・サポートをいたしております。

不動産投資に関するご相談となりますと、通常は不動産会社に相談する形となるのが一般的ですが、インターネット等で検索をしたとしても様々な不動産会社がありますので、実際何処に相談していいのか分からないという方や不動産会社に抵抗がある方、なかには過去に騙されてしまった方もいらっしゃいます。

「一般社団法人ボイス」では、不動産投資をされている方々から寄せられた相談内容を基に「成功事例」や「失敗事例」などを数多く踏まえ、第三者の立場からご相談者様のお悩みやご不安を解消できるよう努めています。

不動産投資の相談事例

CASE 1
相談者Aさんは区分マンションを5物件お持ちで、業者Bより「うちの物件を購入してもらえれば既存の5物件は安い金利の金融機関に借換えし、月々の負担も減り収支改善になる」と言われ物件を購入したが、金融機関の借換はされず、結局約束は守られなかった。

CASE 2
相談者Cさんは査定額1,500万円の区分マンションを2物件お持ちで、業者Dから2物件合わせて3,500万円で購入希望の法人があると勧誘の電話があった。
ただし買い手の法人は「節税の為に購入するので決済日をずらしたい」という話で、今月1物件を1,000万円で、翌月もう1つの物件を2,500万円でと提案があり、総額は査定額より高くなるため渋々合意し先ず1物件を売却したが、翌月になると担当者からもう1つの物件は買取ができなくなったと連絡があり、結果1物件だけを安く買いたたかれた。

CASE 3
業者Eから、家賃保証が付いて利回りのいい物件だと中古の区分マンションを勧められ購入したが、3ヶ月後から賃料の入金が遅れるようになり5ヶ月目、一方的に家賃保証の契約を解除され、管理会社を変更したところ当初の家賃保証の賃料は利回りをよく見せるために水増しされていて、実際の賃料は安く収支がマイナスになってしまった。

CASE 4
近くに大きな商業施設、ショッピングモールが出来る予定で数年後に価値が上がる物件なので売却すれば利益が出ると言われ購入をしたが、数年経っても工事が始まらない、駅周辺の都市計画で5~6年後に高く売却が出来る、または販売会社が高値で買い取る契約書を交わし購入をしたが、市役所に確認したら都市計画の予定が無く販売会社が計画倒産をしたり、全く信憑性のない情報で相場よりも高い値段で購入してしまい売却もできない。

投資不動産の買戻し事例

CASE 1
何時間も同じ場所に拘束されてワンルームマンションを買えと勧誘された場合、消費契約法違反、宅地建物取引行法違反、あるいは各自治体の迷惑行為防止条例違反になると主張し買戻してもらった。

CASE 2
相新築ワンルームマンションの売買において、3年後までに販売会社が売買代金額で買い戻す旨の合意があったが、これを販売会社が拒否したが、再売買の効力が発したとして販売会社に当初代金額で買い戻してもらった。

CASE 3
販売会社から、年金や生命保険の将来の不安などを説明され、対策として経済アナリストも勧めている不動産投資を提案され、サブリース契約で空室の心配も無く、家賃収入も30年以上にわたり一定などと誤信させるシュミレーション提示され、今回は通常3,000万円のところを2,800万円に値引きして、売却をする場合、ローン残債を返しても利益が出るなどと説明を受けた。
少し考える時間が欲しいと言ったが販売会社の担当者から物件を無理して値下げして押さえているので今日中に回答を貰いたいと急がされ書類にサインをしてしまった。
誤信させるシュミレーションや正当な理由なく顧客に対して契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えていないことから訴えを起こし契約は取り消しになった。

こうした勧誘で購入してしまっても、消費契約法に基づく契約の取り消しや買戻しに応じてもらったケースがございます。
上記は一部の事例です。その他にも数々のご相談を頂き解決した事例が御座いますのでお気軽にご相談ください。

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