ローンのある家は売却できる?
そこで問題になって来るのが、ローン残債がある場合です。
家を売るためには、住宅ローンを完済して、家に付いている抵当権を抹消しておく必要があります。
つまリ、住宅ローンが残ったままでは原則「売却できない」のです。
しかし、売却金額がローン残債を上回る場合は、売却で得たお金で支払うことができるので問題は無いですが、ここで問題となるのは、売却金額がローン残債を下回る場合です。
そのため、まずは「ローンがいくら残っているか」「残債を支払うだけのお金があるか」といった現状を把握することから始めます。
1,売却準備~現状把握
STEP①ローンの残債を調べる
まずは、住宅ローンの残債がいくらであるかを確認します。
そのうえで、家を売れば住宅ローンを完済できるのかを確認しましょう。
ローンの残債は金融機関の窓口で問い合わせるか、残高証明書で確認しましょう。
残高証明書は年に1回の送付となりますので、金融機関の窓口で聞く方がより正確な残額を知る事が出来ます。
STEP②家の売却額を調べる
売却価格の相場は、不動産会社に査定を依頼することで分かります。
この時、査定の依頼は1社だけではなく複数の不動産会社に査定依頼をし、査定価格を比較するようにしましょう。
STEP③家の売却金額でローンを返済できるか確認
ローンの残債と売却価格の相場を比較し、売却価格の相場がローン残債を上回った時にはアンダーローン、ローン残債が売却価格の相場を上回った時にはオーバーローンとなります。
2,オーバーローンの場合の対策
アンダーローンの場合は売却した代金でローンを全て返済できるので問題はありませんが、オーバーローンでは不動産売却の資金でローンが相殺できないため、残債を手元の資金で一括返済するか、Wローンで返済金を用意するか、任意売却を検討することになります。
売却代金でローンを返済できない方は、残債を手持ち資金で補填し一括返済する
住み替えローンを利用する
「住み替えローン」とは、家の買い替え時に購入する物件の住宅ローンに「返済しきれなかったローン残債」を上乗せした形で借りるローンのことです。
ただし、借り入れの金額が大きくなるため、住み替えローンは通常の住宅ローンに比べて審査が厳しくなります。
しかし、融資条件によっては、従前の住宅ローンよりも低金利になることもあります。
フリーローンを利用する
住宅ローンではなく、使い道が限定されていないフリーローンを利用して差額分のローンの残りを支払うのも1つの方法です。
金融機関から借入を行う点は同じです。大きな違いとして、フリーローンは担保を必要としない点が挙げられます。
但し、フリーローンは住宅ローンと比べると金利が比較的高く設定されています。
任意売却により家の抵当権(金融機関が家を差し押さえる権利)を外す
売却価格が住宅ローンの残債より低い、貯金などの手持ち資金でローンの残りを返済できない方向けの特別な売却方法として、「任意売却」があります。
任意売却を行うことで、住宅ローンの返済方法や期間を配慮して貰える可能性があります。ただし、任意売却には金融機関の許可が必要で、売却価格に関しても金融機関の承諾を得る必要があります。
但し、任意売却を実行するためにはいくつか条件があります。
支払いが苦しい、住み替えたい、といった理由では任意売却を行うことはできません。
また、なお、任意売却後にはローンが残るため、不動産を手放した後も返済を続ける必要があります。
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住宅ローンの返済を滞納している
任意売却とは「住宅ローンを滞納している場合」や「住宅ローンを完済できない場合」に借入先の金融機関の同意を得て売却する方法です。
ローンの債権者である金融機関は、基本的に任意売却を望んでいません。
債務者(売主)の毎月のローン返済に問題が無ければ、そもそも任意売却はできません。 -
債権者(金融機関)の同意を得る必要がある
任意売却では債権者である金融機関に、住宅ローンの残債がある状態で物件にかけられた「抵当権」を外してもらうことが条件になりますが、 物件の査定金額がローン残債を大幅に下回る場合などは、金融機関が任意売却を認めない場合もあります。 -
共同名義人・連帯保証人の同意を得ている
夫婦や親子で所有権を共有名義にしている場合は、共有の相手方は連帯保証人(連帯債務者)になっています。 連帯保証人は夫婦・親子関係の方が多いですが、離婚して夫婦・義理親子の関係が途絶えているケースもあります。 その際は、金融機関へ任意売却の同意を得る前に、連帯保証人(連帯債務者)、共有者への意思確認が必要でしょう。
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税金を滞納し物件が差し押さえられている
税金滞納による差し押さえをされた不動産は、勝手に売却できません。そのため、資金を集めて先に税金の滞納を一括で弁済する、税金の分割払いを了承してもらうなどして、差し押さえを解除する必要があります。 -
管理費や修繕積立金の滞納額が大きい
住宅ローンを支払っている自宅がマンションの場合、管理費や修繕積立金を滞納していると、金額によっては任意売却ができません。 管理費などを滞納したままのマンションを売りに出しても、買主が滞納した金額を負担することになるため、買ってくれる人がいないのです。
2,アンダーローンの家を売る場合
アンダーローンの見込みがある場合は、住宅ローンの残債が売却価格より低いので、売却によって得られた利益の一部をローン返済に充てればよく、売却するうえで特に支障は起きません。
3,売却にかかる諸費用
不動産を売却をする際はさまざまな諸費用がかかるので、それらを含めたうえで検討する必要があります。
- 仲介手数料 ( 売却額 × 3% + 6万円 ) + 消費税
- 譲渡所得税 (発生しないケースも多い)
- 抵当権抹消費用 1000円(司法書士に依頼する場合1万∼5万円)
- 住宅ローン返済手数料 5,000円~3万円
- 譲渡所得 所得税額(短期) = 売却益 × 30.63% 所得税額(長期) = 売却益 × 15.315%
- ハウスクリーニング費 3万∼10万円
- 測量費用 50~80万円
- 解体費用 100~300万円
- 契約書類発行費用 300円/枚 程度
- 印紙税 1000円∼6万円
もし、3,000万円が売却金額なら、3,000万円×0.03(3%)+6万円=96万円が仲介手数料となります。
まとめ
ローン中であっても家を売却することは可能です。
しかし、残念ながら多くの場合、家を売却した代金だけではローンは完済することができないのが実情です。
なぜなら一般的には、住宅ローンの残債が減るスピードよりも、住宅の価値が落ちるスピードの方が早いからです。
住宅ローンで購入した住宅の価値は経年により大きく減少し、家の価値は新築から10年ほどで大きく下がってしまいます。
築10年経つと、マンションは新築の80%、木造戸建て住宅は50%にまで価値が下がるといわれています。
売却代金でローンを返済できない場合、残債を手持ち資金で補填し一括返済を余儀なくされます。
その資金がない場合、どうするか?
その解決方法は、その方の事情により様々です。
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