投資用物件で孤独死が発生

入居者がで孤独死、その時家主はどうする?-入居者が孤独死した際の流れ
コロナ感染症の影響で、人生の最終段階を自宅で過ごす人が増えました。 それに伴い、高齢者の孤独死件数は大幅に増加しており、アパートやマンションなどの投資家にとって入居者の死亡リスクは避けられない問題となりました。
遺体発見のタイミングなどによっては、特殊清掃が必要となる場合、料金相場として5万円~60万円の費用がかかります。

また、孤独死や他殺等の場合、故意では無いため相続人に賠償請求が出来ません。また相続人が相続を放棄してしまうと、未収家賃や原状回復費用などを回収できなくなってしまいます。

また、入居者が建物内で亡くなり事故物件になった場合、持ち主は「売却価格が下がる」「家賃を下げないといけない」などが原因で利益が減少するため、金銭的な損害を被りことになります。

このコラムでは、もし所有している不動産投資マンションが事故物件となってしまった場合、どのように対応すれば良いのか、また事前の対応策としてどのようしたら良いのかを説明していきます。

入居者が孤独死した際の流れ

自殺・他殺・事故死・孤独死などがあった物件は「事故物件」と呼ばれます。
所有している投資マンションが事故物件になってしまった場合、オーナーはどのように対応すればいいのでしょうか。

  1. 「入居者の異常」に関する通報が入る
  2. 緊急連絡先や連帯保証人への連絡
  3. 入居者の状況を確認して警察に通報
  4. 警察の鑑識が「現場検証」を行う
  5. 警察が「ご遺体の検視」を行う
  6. ご遺族に「原状回復(特殊清掃)」や「遺品整理」について協力をあおぐ
  7. 業者に連絡して「特殊清掃」を依頼
  8. 遺体がご遺族のもとに引き渡される
  9. 「賃貸借契約」の解除を行う
  10. ご遺族と一緒に原状回復費用の精算

1,「入居者の異常」に関する通報が入る

高齢の賃借人から数か月にわたって賃料が支払われていない、付近の住民から異臭や害虫の発生等の通報があった場合、賃借人が孤独死している可能性について考える必要があります。

2, 緊急連絡先や連帯保証人への連絡する

賃借人の孤独死が疑われる場合、まずは賃貸借契約書等に記載されている緊急連絡先や連帯保証人に連絡を取り、賃借人の安否を確認してもらいます。

3, 入居者の状況を確認して警察に通報する

合鍵を使って室内を確認し、入居者の死亡が確認できたら、すぐに警察に連絡する。生死がわからない場合は救急車を呼びます。

4, 警察の鑑識が「現場検証」を行う

警察は現場を確認し、死因や死亡時期などを調べます。また、警察はご遺族への連絡も代行してくれます。

5,警察が「ご遺体の検視」を行う

検視では、医師の立ち会いのもと検察官やその代理人が、犯罪性の有無や遺体の身元を確認します。

6,ご遺族に「原状回復(特殊清掃)」や「遺品整理」について協力をあおぐ

特殊清掃費用や遺品整理、未払いの家賃の負担のほか、賃貸借契約の解除手続きへの協力をお願いします。
現状回復費用は、連帯保証人、法定相続人の順に支払い義務があります。

7,業者に連絡して「特殊清掃」を依頼する

特殊清掃の実績が豊富な専門業者に連絡して、室内の清掃を依頼します。

8,遺体がご遺族のもとに引き渡される

検視を終えたご遺体が警察から遺族の元に引き渡されます。

9,「賃貸借契約」の解除を行う

「賃貸借契約解約申込書」を用意して、ご遺族に記入してもらいます。

10,ご遺族又は保証人と一緒に原状回復費用の精算を行う

特殊清掃費用/部屋の明け渡しが完了するまでの家賃/「家財の撤去」や「遺品整理」に関わる費用/未払いの家賃について、遺族と協議のうえ、費用負担の割合を決めて精算します。

損害賠償請求が可能な事故内容

通常、損害賠償などの請求は相続人に対して行われますが、相続人が不在であったり、相続人全員が相続放棄したりする場合、連帯保証人に損害賠償の請求が行われます。

入居者の死因  賠償請求の可否
自殺 賠償請求できる
他殺 賠償請求できない
孤独死(病死や日常生活における不慮の死) 賠償請求できない


部屋の現状回復を依頼する

入居者がで孤独死、その時家主はどうする?--部屋を原状回復する

孤独死が発見された部屋は、できるだけ早く清掃をする必要があります。
しかし「本当にこの清掃業者で大丈夫なのだろうか」「悪徳業者を選んでしまったらどうしよう」と不安が増し、どこに依頼していいか迷ってしまうかもしれません。
孤独死現場の清掃は、通常の清掃と異なり「特殊清掃」という作業が必要です。 それを踏まえたうえで良い業者を見極めるポイントを押さえれば、清掃業者選びで失敗することは極端に減るでしょう。

事業者を選定する際のポイント

  • 消臭技術に強みのある事業者か
  • アパートやマンションの特殊清掃を専門におこなう事業者か
  • 特殊清掃の実績が豊富な事業者か
  • 解体許可を取得している事業者か
  • 遺品整理や孤独死保険など周辺業務についても相談できる事業者か
  • 納得のいく「適正価格」で作業をおこなう事業者か

現状回復の費用

日本少額短期保険協会が2020年に発表した「第7回孤独死現状レポート」によると、孤独死の平均清掃費用として原状回復費に約¥381,111、残置物処理費に¥235,839かかることが分かっています。

特殊清掃は、一般的に間取りと汚れの程度によって費用が異なります。遺体の発見が遅れれば、それだけ汚れの程度がひどくなるので清掃にも時間が掛かり、費用が高額になるものです。
  • 遺体が長く放置されている場合は清掃費用が高くなる
    孤独死の遺体は室内の環境にもよりますが、夏場は数日、冬場は最長で1か月程度で腐敗してしまいます。体液や血液などが床や壁に染み込んでしまいます。つまり、遺体を長く放置した孤独死現場のほうが原状回復が大変になるのです。
  • 遺体が発見された場所により清掃費用が異なる
    床の上で遺体が発見された場合は、状況に応じて床下の清掃や壁紙の張り替えが必要になります。お風呂で遺体が発見された場合は浴槽と配管ともに再利用できるよう特殊清掃しなければならないため、費用がかさむ場合が多いです。
  • 孤独死をした住まいが広いほうが清掃費用は高くなる
    孤独死をした部屋以外は影響がないと思っている人もいるかもしれませんが、孤独死の異臭はあっという間に家全体に広がり一部屋ずつ消臭や消毒をしなければなりません。

 孤独死現場の原状回復にかかる費用の目安

原状回復費用
平均損害額 ¥381,111
最大損害額 ¥4,546,840
最小損害額 ¥5,200
出典:日本少額短期保険協会「第7回孤独死現状レポート」

孤独死が発生した際には上記の原状回復費用だけではなく、残置物処理費用もかかります。

残置物処理費用
平均損害額 ¥235,839
最大損害額 ¥1,781,595
最小損害額 ¥1,080

出典:日本少額短期保険協会「第7回孤独死現状レポート」

その他、ご遺体発見までの日数によっては、家屋の汚損が激しく、より専門的なリフォームが必要となることもあります。

孤独死による原状回復費用は誰が払う?

入居者がで孤独死、その時家主はどうする?-損害賠償の請求

孤独死があった家の原状回復には一定の費用がかかりますが、原状回復費用の支払責任は誰が負うのかについて、下記で説明します。

① 入居者(遺産・保険金)

孤独死発生後に、最初に費用を支払う義務が発生するのは入居者(孤独死した当人)です。 入居者はすでに亡くなっていますが、故人に預貯金や保険といった財産が残っている場合は、その中から支払いを行う必要があります。 一般的には、故人の財産や保険金などで原状回復費用が支払われることが多いです。

② 相続人や連帯保証人

入居者がで孤独死、その時家主はどうする?-相続人・保証人に費用を請求する

故人の財産では原状回復費用の支払いができない場合は、相続人や賃貸契約時の連帯保証人に原状回復費用を支払う義務が発生します。
相続人が連帯保証人である場合は、相続放棄をしても支払いの義務が残ります。
原状回復費用を支払いたくないので相続を放棄する選択を行ったとしても、連帯保証人としての責任は放棄できません。

③ 保険会社・保証会社

故人の財産がなく、相続人や連帯保証人もいない場合は、保険会社・保証会社に現状回復費用を支払う義務が発生します。
保証会社は連帯保証人の役割を担っているため、支払い義務が先に発生します。

④ 家主

故人の財産がなく、相続人が相続放棄したり、連帯保証人がすでに故人となってしまった場合は、不動産の持ち主である家主や、不動産を管理している不動産会社が原状回復費用を支払います。
また、孤独死の死因が自然死だった場合は、原則として連帯保証人に原状回復などの費用を負担する責任はない判例もあり、孤独死の部屋を清掃し、次の人に貸すための費用は家主さんが支払うケースがあるようです。

孤独死費用対策:保険に加入する

入居者がで孤独死、その時家主はどうする?-孤独死保険に加入する

孤独死保険とは、「家賃の損失」や「居室の原状回復費用」など、孤独死によって生じる金銭的損失を補償する保険です。
なぜ孤独死保険が重要かというと、孤独死により空室になってしまったり、家賃を減額しなければならないケースが多く発生しているからです。 また、室内の清掃や消臭、遺品の片付け作業の高額な費用を負担することになれば、賃貸住宅経営に大きな打撃を受けてしまいます。

孤独死保険には大きく分けて2つの種類があります。一つは家主さんが加入する「家主型」、もう一つは入居者が加入する「入居者型」です。

「家主型」は、家主さんが契約者となり保険料を負担、賃貸住宅の居室内などで入居者が死亡した場合に、家主さんが被る損失を補償するものです。保険料は家主が支払い、孤独死が発生した場合、家主が保険を受け取ります。

一方の「入居者型」は、入居者が入居時に加入する家財保険(火災保険)の特約として、死亡事故への補償も行うというもです。保険料は入居者が支払い、「孤独死した方の遺族」が保険金を受け取ります。

家主型保険

保証の内容
  • 原状回復費用
    孤独死があった部屋を、再び賃貸できるようにするための作業を業者に依頼した場合に発生する費用。 清掃、消臭作業、畳の張り替えなど。
  • 遺品整理費用
    孤独死があった部屋に残された遺品の片付けを、業者に依頼した場合に発生する費用。 残置物処理費用とも呼ばれる。
  • 家賃補償費用
    孤独死があった部屋や隣の部屋で空室が続いた場合の家賃や、家賃を減額しなければならなかった場合の損失額。
家主型孤独死保険の保険料相場

「家主型孤独死保険」の保険料の相場は、1室につき月額数百円程度ですが、、契約の条件や所有する賃貸住宅の戸数により変わってきます。
契約には以下の二つのパターンがあります。

  • 賃貸住宅一棟の全室について契約
  • 所有する賃貸住宅全てについて契約
基本的に、特定の部屋にだけ孤独死保険をかけることはできません。また、5戸からというように、最低戸数が指定されているケースもあります。
「家主型孤独死保険」に加入するメリット
孤独死や他殺等の場合、故意では無いため相続人に賠償請求が出来ません。また相続人が相続を放棄してしまうと、未収家賃や原状回復費用などを回収できなくなってしまいます。
また保証人がすでに他界していて請求ができない、する人が存在しないというケースも存在しています。
しかし保険に加入していると、そうした家主側の大きな損失を抑える事ができます。
「家主型孤独死保険」に加入することで、このようなリスクに備えることができます。

入居者型孤独死保険

保証の内容
  • 遺品整理費用
    孤独死があった部屋に残された遺品の片付けを、業者に依頼した場合に発生する費用。 残置物処理費用とも呼ばれる。
  • 原状回復費用
    孤独死があった部屋を、再び賃貸できるようにするための作業を業者に依頼した場合に発生する費用。 清掃、消臭作業、畳の張り替えなど。
家主型孤独死保険の保険料相場

「入居者型孤独死保険」の保険料の相場は、1室につき月額300円程度です。
年間で、3600円程度になります。 入居者型孤独死保険は単独の保険として契約するのではなく、賃貸住宅に入居する際に加入する「家財保険の特約」として加入するケースが一般的です。

「入居者型孤独死保険」に加入するメリット

自分の死後、遺族に迷惑をかけたくないと考えている方にとって、「入居者型孤独死保険」に加入することで安心を得られるという点が大きなメリットです。

まとめ

不動産投資しているマンションやアパートで入居者の孤独死が発生し、相続人が相続放棄、保証人が死亡で原状回復費用、遺品整理費用を家主の支払いになるケースも見受けられます。
そうなると家主は大きな損失になることが予想されます。
高齢化が急速に進む現代社会において、孤独死は避けて通ることのできない問題です。
特に、一人暮らしの高齢者の多くが利用する賃貸住宅のオーナーにとって、これからの時代は、孤独死の可能性を考慮した賃貸住宅経営が欠かせません。この記事でご紹介した情報があなたのお役に立てることを願っています。

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