確認すべき3つのこと

住宅ローン返済中に離婚した場合、どうなるのでしょうか。
離婚時には、家を売却するのか住み続けるのか、住宅ローンの支払いは誰が行っていくのか、などの諸問題について決めなければなりません。 今の家に住み続けながら住宅ローンを支払い続ける方法と、家を売却し住宅ローン問題を解決する方法があります。
住宅ローンについて取り決める前に、以下の内容についてしっかり調査しましょう。

1.住宅ローンの名義・残債・ローンの契約内容

まずは、住宅ローンの名義・残債について確認しましょう。
住宅ローンの契約書や、金融機関に問合せをすることによって調べられます。名義・残債を確認することで、住宅ローンの支払い義務が誰にあるのか、いくら返済する必要があるかを知ることができます。なお、家の名義人と住宅ローンの名義人は異なる場合もあるので確認しましょう。 また、連帯保証人となっている人がいる可能性があります。

2.不動産の名義

次は、不動産の名義について確認しましょう。
住宅ローンを組んでいる土地や建物が誰の名義になっているのかは、法務局で不動産の登記簿謄本を取得して確認できます。
登記簿謄本で主債務者や連帯保証人が誰になっているのかを確認しましょう。

3. 不動産の現在の価値

不動産の現在の価値については、不動産会社に査定してもらいましょう。
これらは今後の財産分与や、売却などの手続きを進めるにあたって大きく関わってきます。不動産会社の査定結果をもって、不動産を売却すべきか否か、売却しない場合、誰が住み続けるのか、どの時期に売却するのかといったことを検討します。

住宅ローン対処方法1  

■不動産を売却する

離婚時の住宅ローン対処方法はさまざまです。
不動産を売却する場合、査定額がアンダーローンかオーバーローンかによってその後の対応が変わります。

アンダーローンの場合 

住宅ローンの残債よりも高い価格で売却できる状態が「アンダーローン」です。
たとえば、残債が2,000万円ある住宅が、3,000万円で売却できれば、住宅ローンを完済しても、まだ手元に1,000万円残る計算になります。

オーバーローンの場合

オーバーローンとは、不動産の査定額が住宅ローンの残債を下回っている状態のことです。
この場合、不動産を売却しても住宅ローンが残るため、夫婦のどちらかが住み続け、住宅ローンの支払いを続けることが一般的です。
売却を行う場合、不動産の売却代金を住宅ローンに充てたとしても住宅ローンが残るので、残額を自己資金で完済する必要があります。

残った住宅ローンがわずかであれば、差額分を預貯金などで支払うことも可能ですが、自己資金で完済できない場合は、「任意売却」と呼ばれる方法による売却を検討しましょう。

任意売却とは

任意売却は、債権者と債務者(金融機関)が話し合った上で、返済できないローンを残したまま売却をしたり、残債を圧縮してから売り出したりできる方法です。
離婚で住宅ローンが払えなくなった場合、通常なら差し押さえられて競売にかけられてしまいます。

競売は売却相場が低い上に売主の利益になりませんが、任意売却は通常の不動産売却の相場と同じくらいの価格で売れる上、利益は売主のものになります。 また、通常の不動産売却として扱われるので、プライバシーも保護されるメリットがあります。

■離婚をしたら家を売却したほうが良い理由

世帯の状況に合わせて住み続けるか、売却するか 適切なほうを選ぶことが大事ですが、特にこだわりがない場合は売却してしまうのがおすすめです。

理由➀家を残すと将来的にトラブルが起こりやすい

家を残すと処分やローン返済を巡って、様々なトラブルの可能性も残すことになります。 将来のリスク回避を考えるなら、売却してしまうのがおすすめです。

理由②財産分与のトラブルを回避できる

家が残っていると、どっちが住むかでトラブルになる可能性があります。 一方、家を売って換金してしまえば、後は持分などに応じてキレイに分割ができるので、トラブルは起こりにくくなります。

理由③ローン残債を完済できる

離婚後もネックになってくるのが、住宅ローンの残債の存在です。 返済は大きな負担になりますし、返済が万が一滞れば家が差し押さえられるリスクもあります。 高額なローン残債を自己資金で完済できるケースは少ないですが、物件を売却した代金を利用すれば完済できる可能性は高いです。

住宅ローン対処方法2

■住み続ける

離婚時は家を売却してしまうのがおすすめとは言っても、実際は片方が住み続けるケースが多いです。 この場合、ローン返済や物件管理などの面倒事も増えてしまうので、判断は慎重におこないましょう。

1.名義人が住み続ける

離婚時の住宅ローン対処方法の2つ目は、名義人が住み続けるという方法です。ローンの名義人が離婚後も住み続け、住宅ローンを支払うのであれば特段問題はありません。また、配偶者が連帯保証人となっているケースもありますが、離婚を機に連帯保証人から外れるには、金融機関の同意を得る必要があります。住宅ローンは、審査時の申し込み内容に基づいて決定されているのが前提です。連帯保証人から外れることは同意してもらえない場合がほとんどでしょう。離婚後も連帯保証人としての立場を継続する場合、名義人の返済が滞った際に自身に返済義務が生じるため、注意が必要です。 

2.名義人以外が住み続ける

名義を変更しないまま、名義人以外が住み続けるケースも考えられます。
住み続ける側が専業主婦などで経済的に不安が残る場合に、このような形態をとることがあります。

しかしその場合、住宅ローンには「名義人が住宅ローンの対象となる住宅に住む」を定めた条約があります。
その為、名義人である夫が出て妻が住むのは契約違反になります。場合によっては金融機関から返済を迫られる可能性もあります。

また、物件に抵当権が残ったままなのでローン返済が滞ったら差し押さえられる可能性があります。
離婚直後はこの形で合意していたとしても、時間が経てば家から出ていったほうは再婚などの可能性もあり、返済へのモチベーションはだんだん下がっていきます。

3.共有名義のまま片方が住み続ける

共有名義のまま片方が住み続ける場合、売却や譲渡などの諸手続きに双方の承認が必要になります。
家に住み続ける側も不自由が生じる他、家を出て心機一転暮らしたいと思っていても元の関係が続いてしまいます。

4.収入の無い方が名義人になって住み続ける

専業主婦が子どもを引き取り、物件の名義を居住者の単独名義に変更するケースも考えられます。
ただ、基本的に住宅ローンの債務者の名義と担保物件の所有者の名義は同じであるべきなので、妻=物件の持主で夫=ローンの債務者という関係は不自然です。 上記が一致しない場合、契約違反と見なされて一括返済を求められることも珍しくありません。 住宅ローン残債がある場合、この形式は取れないので注意しましょう。

5.元夫婦でそのまま住み続ける

離婚後も元夫婦でそのまま住み続けるケースがあります。 お互いの金銭条件を考えれば、柔軟にこうした選択が取れるのも悪いことではありません。 この場合も離婚時は財産分与の対象になります。