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認知症にはさまざまな経済的な支援がある

認知症は高齢者だけがかかる病気ではありません。
65歳以下の働き盛りで まだこれから子どもの教育費も生活も必要な時期に発病することも稀ではないのです。
若年性認知症患者数は、全国で3.57万人いるとされています。
そのような中、もしご主人が「認知症」と診断されたらどうでしょうか?
住宅ローンが残っている場合、奥様が代わりに働いて支払いを続けることは可能でしょうか?
どうしていいのか わからない 、どこに、だれに相談したらいいのかわからない、不安を抱えたまま日々を過ごすご本人や家族の方に少しでも手助けになればと考えています。
>>関連コラム:認知症の親の家を代理で売るには?はこちら

認知症になり、ローンの支払いが難しくなった時、まず確認すべきこと 

住宅ローンの支払いが免除になる『団体信用生命保険』

住宅ローンを組んだときに、多くの方が加入している「団体信用生命保険」は、万一ローン返済者が死亡してしまった場合、死亡保険金により残ったローンを返済してくれる保険です。
死亡の他、特約制度があり、「高度障害状態」になった場合、支払が免除されることがあります 高度障害の状態になってから3年以内に提出しないと請求権がなくなる場合もあり、注意が必要です。 

生命保険の『高度障害特約』

生命保険の特約には、多くの場合「高度障害特約」がつけられていますが、保険証券、定款をよく確認 しましょう。保険料の支払い免除または保険金の受け取りが可能な場合があります

次に公的制度の確認を! 

1.『障害基礎年金』や『障害厚生年金』

初診日に厚生年金に加入していたサラリーマンは、医師の診断書や申立書などを揃えれば『障害基礎年金』や『障害厚生年金』(自営業者は『障害基礎年金』のみ)が受給できる可能性があります
40歳以上であれば、介護保険の要介護認定が受けられるかもしれません。

2.『精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)』の取得

公共料金等の割引やNHK受信料の減免、所得税・住民税の控除などが受けられます。

3.『国民年金保険料』の免除

60歳未満の自営業の人や会社を退職した人、会社を退職した人の配偶者で、60歳未満の人は、国民年金の第1号被保険者となり、保険料を支払います。 病気や退職等で収入が減って、保険料の支払いが困難になった場合には、保険料の免除制度があります。

4.『介護保険』の申請

65歳未満でも、40歳以上であれば若年性認知症の診断を受けた方は介護保険の利用ができます。
また、介護保険以外にもさまざまな利用可能な制度があります。 医療費の助成について、自立支援医療(精神通院医療)制度、認知症の原因が「前頭側頭型認知症」の場合は「難病医療費助成制度」の対象となります。
財産管理等が難しくなった場合には、「成年後見制度」や社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」を利用することも可能です。

5.『自立支援医療(精神通院医療)』の申請

自立支援医療(精神通院医療)は、精神障害の通院治療を続ける必要がある人の通院医療費療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます)の本人負担を軽減する制度です。
精神障害には、アルツハイマー病型認知症、血管性認知症も含みますので、若年性認知症の方も利用できます。
自立支援医療(精神通院医療)を利用すると、一般の方であれば公的医療保険で3割負担の医療費を1割に軽減できます。
また、この1割の負担が過大なものとならないよう、さらに1 カ月当たりの負担には世帯の所得に応じた上限が設けられています。

任意売却で競売を阻止 

『任意売却』について

住宅ローンの滞納が3~6ヶ月連続して続くと債権者は住宅ローン回収のために、担保となっている自宅を差し押さえ競売にかけて債権回収を行います。任意売却(もしくは、任売)を選択した場合、もちろん債権者(金融機関)と話し合い、同意を得ることが条件ですが、競売を阻止でき、引越し代を確保できたりなどします。
「団体信用生命保険」や「生命保険」の目途が立たない場合、視野に入れると良いでしょう。
詳しいことは当方にご相談ください。相談料は完全無料です。

お話を聞かせてください

もしご主人が「認知症」と診断され住宅ローンが残っている場合、奥様が代わりに働いて支払いを続けることは可能でしょうか?
どうしていいのか わからない 、どこに、だれに相談したらいいのかわからない、不安を抱えたまま日々を過ごすご本人や家族の方に少しでも手助けになればと考えています。

思い入れのあるご自宅を手放すことによる喪失感や、債権者や連帯保証人へ負い目など、様々な心情が渦巻いていると思います。
まずは、愚痴でも結構です心情を吐露してください。

非営利団体である一般社団法人が運営する完全無料相談所です。
相談解決による成功報酬も御座いませんので、まずはその悩み、私どもにお話してみませんか?
ご相談をお待ちしております。

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