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離婚・修復の悩み

パートナーとの離婚・修復でお悩みではありませんか?

パートナーと離婚したい、離婚しようか迷っている、離婚を決めたが何からはじめてよいかわからない、離婚裁判がうまくすすまない、離婚後の生活に漠然とした不安がある、あるいは離婚を迫られているが関係を修復したい、など・・・離婚に関するお悩みを一人で抱えてはいませんか?
よつばでは専門のカウンセラーによる離婚や修復の悩み相談を無料で行っております。メンタル面のケアや今後のアドバイス・サポートなどのお手伝いをさせていただいておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。

夫婦関係を修復したい場合

修復したい よつばでは夫婦間の修復をしたい時にどうしたらよいか、どうすればより幸せな人生を送っていただけるかをカウンセラーがアドバイスしています。夫婦間の問題は多岐にわたりますので、一概に「こうすればうまくいく」とは言えません。ひとりひとりに合わせたカウンセリングが必要だと感じています。そして、必ず修復の道はあると私たちは信じています。
よつばのカウンセリングは無料でご利用いただけます。現状やお気持ちをお話いただき、一緒に解決の糸口を見つけたいと思います。ぜひお気軽にご相談ください。

離婚の理由と必要な事

離婚したい場合、相手がすんなりと受け入れてくれる場合はいいですが、なかなかそうはいかないのも現状です。離婚裁判になった際に、離婚が認められる理由は、以下のとおりです。

1.相手に不貞行為があった場合
例:パートナーの不倫など(性的関係があること)

2.相手から悪意で遺棄された場合
例:強制的な別居、追い出されたなど

3.相手の生死が3年以上不明である場合
例:出て行ったきり連絡がとれない、など

4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
例:早期性痴呆、そううつ病、初老期精神病、偏執病など
※アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは精神病には含まれません。

5.その他婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
例:性格の不一致、性生活の不一致、暴力・暴言・虐待、配偶者の両親・親族との不仲など

但し、離婚はケースバイケースのため上記の理由があったとしても一概にできるとはいえません。また、証拠の立証が必要な場合もありますので、口頭だけでは認められないケースもあります。中でもご相談が一番多い「相手の不貞行為があった場合」の離婚については、証拠がないと認められないことが多いようです。離婚裁判をおこす前に、事前に準備しておくことが不可欠です。

離婚理由の原因で多い“不貞行為”

不貞行為とは、主に法律上で使われる用語で離婚の理由と必要な事の1つに規定されている行為で、配偶者がいる人が配偶者以外の異性と性的な関係を持つことであると定義されています。

「どこからが浮気?」という疑問を持つ方からも多くのご相談を頂いておりますが、不貞行為が認められる場合は法律上慰謝料を払う義務があると判断されます。

不倫と浮気は「パートナーの信頼を裏切る」という点においては同じ意味合いになるかと思いますが、不倫と浮気は「結婚しているかどうか?」が大きく関わってきます。男女の何れか、もしくは男女共に婚姻関係にありなおかつ性的な関係を持っている場合が「不倫」。それ以外が浮気と考えられでいますので浮気のほうが対象範囲が広いという事になります。

婚姻せずに夫婦と同等の生活を送るカップルを「事実婚」と言ったりもしますが、この場合でも不貞行為による慰謝料請求が可能になります。また、婚約状態などの男女も同様とされますが、法的には婚姻関係にある夫婦と比べ請求できる慰謝料相場はかなり低くなりますし、単に同棲しているだけで、婚約状態でも事実婚でもない場合はパートナーが異性と性交渉を行った場合はパートナーが自ら慰謝料を支払うと言ってきた事を除いて慰謝料の請求は難しいかと思われます。

事実婚に関しても、様々な理由があり今は結婚できない方が沢山いらっしゃいますが、この場合の事実婚の基本的な定義としては、将来的にお互いが「婚姻の意思」と、「夫婦共同生活の実体」の両方が存在し、互いに「夫婦である」という意思があるかどうか。そして、同居し、生計を同じくしているか?住民票などは同世帯かどうか。などが大きなポイントになってくるようです。

婚姻関係や事実婚の状態でパートナーの不倫や浮気が発覚した際、よく使われる言葉として”有責配偶者”という言葉が出てきます。簡単に言えば離婚理由になる行為を行ってしまった。という事になるかと思います。基本的には有責配偶者からの離婚請求は出来ないと定義されています。

しかし、現実的には厳しい条件ながらも離婚請求が認められる判例などもあります。その条件とは、長期間の別居・未成熟の子供がいない・離婚に至った場合パートナーが精神的・社会的・経済的にも困る状態ではない。という条件を満たしてしまう場合、離婚調停や協議を進める事が出来る様です。また、長期間の別居という条件に関しても様々な家庭環境からきっちりと定義されているという事ではありませんが、お子様が小さかったり、専業主婦であったりする場合は経済的に困窮するケースが殆どなので、有責配偶者からの離婚請求は出来ても認められるケースは殆どないかと思います。

また、有責配偶者からの離婚請求の条件というのは、逆に言えば今一度自分の環境や状況を踏まえて考えなさい。というパートナー同士が修復する為の時間ともいえるかと思いますが、それには不貞行為をきちんと立証し不倫相手を排除していく必要もあるかと思います。

では、実際に不貞行為を立証するにはどうすれば良いでしょうか?実際、不倫された側が訴える場合、不貞行為を証明できる「性行為の存在を確認できる証拠」がとても重要です。しかし、他人がいない密室で行われるため、確固たる証拠を自力で得るのは困難な場合がとても多いかと思います。

証拠が見つかった場合でも、1,2回しか性交渉を持っていない、性交渉寸前のなどの場合は不貞として証明することは極めて難しいと言えるかと思います。性交渉を認めるような会話や性交渉があったことが記載されているメール、実際に写真や動画あったしても、その場限りの相手だからもう会わない。と言われ許してしまうと、不倫が継続している事がよくあります。

やはり不倫が発覚した場合や不倫や浮気の兆候がある場合は少しでも多くの証拠を集める事と、不倫・浮気相手をきちんと明確にする事が相手を排除できる事に繋がり、排除出来た事で改めて家族に目を向けてもらう時間が出来るからこそ修復に繋がっていくかと思います。

ここでは、ほんの基本的な事しかお伝え出来ておりませんが、各ご家庭によって状況や環境も違ってきます。よつばではこういった問題を様々な視点から解決し、パートナーとの修復へ向けたアドバイスをさせて頂いておりますので、パートナー問題に経験の深いカウンセラーに1度ご相談ください。

離婚ができないケースもある

修復したい 例えば、ギャンブル癖や借金が理由で離婚したい場合、離婚の原因としては認められていますが、証拠がないと認めらないケースが多いです。レシートや通帳などの記録を普段からとっておくようにすることが大切です。
また、不貞行為についてもやはり証拠が大切です。例えば異性とのメールを証拠にしようとしても、メールの内容が不貞相手との肉体関係があることまで合理的に推測させるものでなければなりません。また、写真や動画についても同様で、どこで会っているか、どんな状況で会っているか、それが不貞関係を立証できるものでないと、証拠として不十分となる可能性もあります。

有利に離婚を進めるために

修復したい 離婚を有利に進めるためには、とにかく事前準備が必要です。正しい知識を身につけ、離婚理由を立証できる証拠をもって進めていくことが先決です。
証拠があれば、相手も認めるしかありません。また、証拠を先に相手に見せておくことで、裁判までいかずすんなりと離婚できた、というケースも多々あります。
そして、もしも話し合いで解決できず、離婚裁判を起こす場合には、信頼できる弁護士などの専門家に依頼することとなります。専門家の選び方は、「専門家の選び方のページ」でも紹介していますが、離婚裁判の場合はやはり「離婚問題に強いかどうか」も重要です。弁護士も十人十色、得意なジャンルもそれぞれです。
離婚裁判は、あなたの人生を左右します。
あなたの大切な人生を任せる人=弁護士選びですから、失敗しないように慎重にすすめていくことが大切です。
よつばでは離婚カウンセリングをはじめ、専門家選びのご相談も受け付けております。迷っている方、不安がある方、どう進めたらいいか分からない方、どうぞお気軽にご相談ください。

こんなお悩みはご相談ください

  • 離婚する場合の具体的な段取りや手続きが知りたい。
  • 慰謝料を支払ってもらいたいがどうすればいいの?
  • 養育費はどのくらいもらえるものなの?
  • 弁護士に依頼するべきかどうか
  • 私の場合の離婚の有利な進め方は?・・・など

一般社団法人ボイスでは、離婚や修復の無料相談を行っておりますので、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。

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